


岩手県、中小企業の労働者2万人分の賃上げを支援

公契約条例で下限額を設定、下請け事業者も含めて適切な賃金支払いを

朝霞市ゾーン30プラス ワークショップで理解促進


5月14日伊藤はつみ県議は建設労働者の賃金と労働条件、暮らしをよくするために奮闘している埼玉土建一般労働組合の方とどう労働者の賃上げを行っていくのかという問題意識で懇談しました。
伊藤はつみ県議は2023年の6月議会で建設職人の人手不足・後継者不足解消のために県発注工事に置ける重層下請け構造の解消や週休2日制の実施などを求めました。
県土整備部長は「2016年度から『重層下請改善工事』の試行を始めた。この取組は、6,000万円以上の土木工事を対象に3次以降の下請けを活用する場合に理由書を提出させ、その妥当性を確認するもの。2022年度は、県土整備部が発注する373件の工事を対象に、行き過ぎた重層下請けの抑制に努めたところ」と答弁しました。
伊藤県議は再質問でその対策を全庁的に広げるよう求め、県土整備部長は「埼玉県公共事業等施行対策協議会を通じて情報共有していく」と答えました。
こうした取り組みは重要です。同時に下請け事業者に適切な賃金が行きわたることが重要です。
直接現場に出向いて労働者の賃金把握を
県は「公共工事設計労務単価が毎年決められいるので、それを下回るということはあり得ない」と説明していますが、埼玉土建が現場に行って労働者に直接聞き取り調査を実施すると下回っていることがあります。
土建の方は「県は自身が発注した工事において、労働者の賃金がいくら支払われているかきちんと把握すべき。元請けにアンケートを送っただけではつかめない。直接現場に出向いて実態調査を行うべき」と話しておられました。
実効性ある公契約条例の県としてつくれ
埼玉土建の方たちはすべての労働者に適正な賃金を行きわたらせるため、長年公契約条例を県でつくることを求めてきました。公契約条例は理念条例ではなく、下限額を決め、下限額を下回っている場合には罰則を科す必要があると言います。
県は現在、公契約条例について研究会を行っています。しかし、あまり進んでいないようです。埼玉土建からは「『埼玉土建にもヒアリングをしてほしい』と県に言ったが、回答はない」「公契約条例はただの理念条例ならいらない。実効性をきちんと発揮する条例をつくってほしい」などの要望が出されました。