免許更新等でキャッシュレス決済のみ

地方自治法の「役務提供の平等」違反?

写真は、14日のも

 

3月15日城下のり子県議は予算特別委員会で免許更新等の手続きのキャッシュレス化について取り上げました。

今年1月以降、窓口での現金支払いができない!

県は令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙の販売を終了しました。

そのため警察署および免許センターにおける運転免許証の更新時はじめとするあらゆる手続きにおいて、令和6年1月以降、窓口における現金での支払いはできなくなりました。

一度出直して、コンビニで振り込み

いつも通りに現金を持参して手続きに行った方からは、窓口に行ったら現金はダメだと言われた。色々なカードの説明をされて、最後にコンビニや金融機関で振り込んできてから再度出なおすように説明を受けたとのことです。

なぜ,免許センターでセブンアイのnanaco販売?

城下県議は「クレジットカード持たない、PayPayなどもできない方には、どのような案内をしているのですか。」と質問。

交通部長は「近くのコンビニでの振り込みや、免許センターでは交通安全協会がnanacoを販売している」と答弁しました。

なぜ、セブンアイのnanacoだけなのかという城下県議の質問には「交通安全協会が選定した」と答えました。nanaco購入には300円が必要です。

住民は、(略)その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有す

城下県議の「私が聞いた方は、いったん手続きを中断して、400メートル離れたコンビニまで行って振り込みをして、また戻ってきたとのことです。

地方自治法10条2項は「住民は、(略)その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有」すとあります。

カードを持っているか、PayPayをやっているかで、役務の提供を差別することは、この条項に反するのではないですか?」という質問に対して交通財務局長は「近所のコンビニの振り込みなどなんらかの納付手段を案内しているから、自治法違反ではない」などの答弁。

ほかに現金決済を廃止した都道府県はない

城下県議は「現金決済を廃止している、都道府県はほかにありません。民間のお店で、キャッシュレスができないところはあっても、現金決済ができないところは見たことがありません。

現金決済ができないのは、免許センターと警察署とだけ」と指摘。

あらかじめ振り込み票添付すれば

城下県議は「私の提案は、あらかじめ更新案内書に振り込み票を添付し、事前に振り込んでもらう方法を」と提案しました。

これに対して交通財務局長は「98%がキャッシュレス決済できている。しかし、ご意見については会計管理と情報共有して、検討していく」と答えました。