県職員・教員の期末手当引き下げは認められないー反対討論

10月14日前原かづえ県議は、県職員・教員の期末手当引き下げ議案に反対して討論しました。

討論は以下の通りです。

 

日本共産党を代表して第123号議案「職員給与に関する条例等の一部を改正する条例」と第124号議案「学校職員の給与に関する条例及び会計年度任用学校職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例」に対する反対討論を行います。

 

両議案ともに県職員・教職員の期末手当を昨年度に引き続き0.15月引き下げるものです。

党県議団が反対する理由の第1は、コロナ禍における職員の労苦に報いるどころか冷や水を浴びせるものだからです。今年は収束の見えないコロナ禍の2年目であり県職員、教職員は日々住民や子どもたちの命や暮らしを守るために最前線で奮闘してきました。

本年8月には感染症対策課で4人、朝霞保健所3人、狭山保健所2人が月の時間外勤務200時間超えという命がけの働き方を余儀なくされました。教職員も日ごろの長時間勤務に加えて、消毒やリモート授業など特別な対策を余儀なくされました。委員会審議の場で今年6月、中学校教員の約3割が月80時間を超える時間外勤務を行っていたことが明らかになっています。教員の場合はそのための時間外手当は支払われません。今回の期末手当削減は、このようにボロボロな状態の職員・教員たちのまさに「傷口に塩を塗る」行為であり、到底容認できません。

第2は、本来給与は生計費にもとづくとされているにもかかわらず、民間準拠を理由に引き下げが行われているからです。地方公務員法第24条3には「職員の給与は生計費並びに国及び他の地方職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない」と、給与についてまず考慮すべき項目として、生計費を明記しております。例えば県警職員、児童相談所職員など、公務員のみなさんの仕事は専門的、献身的な特殊なものであり、民間と単純に比較などできるものではありません。「民間の賞与がさがったから」という民間準拠論は道理もなく、経済の低成長にさらに拍車をかける結果にもなり認められません。再任用教員の場合年収は400万円台、新人教員の場合年収は300万円台です。生計費原則にもとづいて、期末手当削減ではなく、賃金の引き上げの方が求められます。

第3は、未だ国家公務員給与も決定されていないという異常事態の中、本県が国家公務員に先駆けて期末手当引き下げを決定することになるからです。ただいま引用した地公法24条3には、職員給与は国及び他の地方職員を考慮して定めるとあり、考慮すべき国家公務員給与が定まってから、例年通り12月定例会で審議すべきと考えます。以上です。