県議団、省庁に要請①「災害救助法、まよわず適用を」都道府県に文書で通知を!

7月22日、参議院議員会館内で、各省庁に対し、日本共産党埼玉県委員会・日本共産党国会議員団埼玉事務所・日本共産党埼玉県議会議員団による「新型コロナウイルス感染症対策にかかわる緊急要望ならびに2021年度埼玉にかかわる政府の施策及び予算編成に対する要望」が行われました。

塩川鉄也衆議院議員、伊藤岳参議院議員、梅村さえ子元衆議院議員、奥田智子党埼玉南部地区副委員長、党県議団、党埼玉県内市町村議員団が出席しました。

村岡正嗣県議は、内閣府への要請に参加。災害救助法の適用問題を取り上げ発言しました。災害救助法の適用は都道府県知事が決定しますが、適用自治体となると住宅の応急修理費用や避難所経費、仮設住宅費用が国と県の折半となり、地元市町村負担が軽減されます。昨年の台風19号の際、埼玉県は特別警戒警報の発令された40市町村に適用しましたが、重大な被害を受けたふじみ野市などに適用しませんでした。批判を受け県は、1週間後にふじみ野市など8市町に適用を拡大しました。

村岡県議は「内閣府はいつも空振りをおそれず適用してほしいと、私たちに説明するが、県に聞くと県は常に慎重だ。文書で都道府県に通知してほしい」と発言しました。

これに対し、内閣府の担当者は、「事前に説明会で、災害救助法の施行令第1条第1項第4号規定、おそれの段階でも適用できることを説明している。」としたうえで

「文書での通知を検討したい」と回答しました。

また、災害仮設住宅に入居してしまうと住宅の応急修理費用が支給されなくなる問題について、担当者は令和2年7月豪雨より併給が可能になったと報告しました。