<新型コロナウイルス対策>国保税の減免をすべての市町村で一斉に実施を

5月20日埼玉県社会保障推進協議会のみなさんが、コロナウイルス対策としての国民健康保険税の減免などについて県担当者から説明を受けました。

県社保協は、病院関係者や埼玉県商工団体連合会や、生活と健康を守る会などで構成されています。

日頃、経済的困難から医療費が支払えない、国保税が高すぎて払えないなど深刻な相談を受けています。

秋山もえ県議が同席しました。

 

コロナの専門外来では資格証を短期証とみなす

国は2月にコロナ感染症のPCR検査を行う帰国者接触者外来の受診の際に、正規の保険証がなくて資格証(窓口でいったん医療費を全額支払い、後で保険者負担分が償還される)となっている方も、短期保険証とみなすという通知を都道府県に送っています。短期証は、保険証の有効期限が6か月と短くなっていますが、正規の保険証と同様に窓口で自己負担分だけ支払えば受信できます。初めにこの通知について、説明を受けました。

県社会保障推進協議会の方は、十分に周知がされていないとして、「資格証になっている人に市町村から短期証を送ってほしい」と要望があがりました。

 

国保加入の被用者も傷病手当金がもらえるように

労働者の健康保険では、病気やケガで仕事を長期に休む場合「傷病手当金」が支給されます。これまで、国民健康保険には「傷病手当金」制度はありませんでした。

しかし3月10日の都道府県への事務連絡で厚労省は、新型コロナウイルス感染の国保加入の被用者(雇用されている人)についても、傷病手当金を支給できるとしました。これまで約30の市町が条例を創り制度化しています。この事務連絡について説明を受けたうえで、質疑応答。

社保協からは、「国保加入の被用者」との点に質問が集中。商店などの夫人や子供など家族従事者は対象となることが確認されました。

しかし、個人事業主やフリーランスなどは対象となりません。

社保協からは、鳥取県岩美町では独自に個人事業主の傷病手当制度を設けていることなどが紹介され、個人事業主への拡充の要望が出されました。

 

新型コロナで減収になった方の国保税が減免されます

厚労省と総務省は4月8日の事務連絡で

新型コロナウイルス感染症により、収入が減少した国保の被保険者の保険税を減免、また徴収猶予できるとしました。減収の目安は前年の約3割以上で、(詳しくは実施市町村に問い合わせを)前年の合計所得額により全額から2割までの減額となります。実施主体は市町村です。説明を受けた後、質疑応答。社保協の参加者からは、市町村が実施主体のため、実施時期ややりかたが全県で異なるとして、県として一律の実施を求める意見がありました。

 

窓口での医療費支払い減免制度の周知徹底を

現行制度でも国保法44条に基づき、生活困窮などの場合、医療費支払いの窓口負担を減免することはできます。社保協からは、ほとんどの市町村が「生活困窮」を理由にした窓口支払い減免を実施していないとして、この制度の周知徹底を求める声がありました。

 

最後に秋山もえ県議があいさつし、「県国保運営協議会の委員として委嘱されたばかり」と決意を語りました。