米軍所沢基地への土砂搬入=県条例は適用除外で。

 2019年2月北関東防衛局は、所沢市に対して、米軍横田飛行場から、所沢通信基地へ土砂を搬入すると説明しました。横田飛行場北側の横田飛行場外周道路の切り替え工事に伴い発生する土砂を3万7千立方メートルを1年間かけて 、トラックで搬入します。

市・市議会・市基地対策協議会の中止要請にもかかわらず、4月から土砂搬入が開始されています。

 

5月31日、党県議団の柳下団長、前原・守屋・秋山もえ県議は、同通信基地を視察しました。

 埼玉県平和委員会の二橋さんが説明のため同行しました。

同氏によると、土砂搬入は

第1に、飛行場の土砂は沖縄の例でも汚染されている場合が多いこと。しかし、米軍は、横田基地5か所の土砂を調査しただけであり、現に運ばれて積まれている土砂の調査を行わない事。

 

第2に、1日100台もダンプカーが、市内を通行していること。

第3に、基地全面返還が市民の願いであるのに、土砂置き場とされることで、返還が遅れる

などの問題点があると指摘しました。

視察中にも次々とダンプカーが入っては出ていきます。

 

 

 

 

土砂の堆積山からは、乾いた風に、もうもうとほこりが舞っていました。

 

二橋氏は、米軍の所沢市への説明文書を示し、

・当初土砂の高さは3メートルとしていたが、2メートルに変更したこと。その結果堆積箇所が1か所から2か所へ分離される。

・横田基地内でもっとも重要な施設は滑走路であり、横田基地内にこれだけの工事発生土を堆積しつつも平坦な土地を確保できない。

・なぜ、所沢かというと、距離的に近いこと、通信業務に支障がない範囲で堆積することから

・なぜ土砂を処分しなかったのかというと、業者から堆積することで、事業費が半額となると提案されたから

など、指摘しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

午後から、県議会に場所を移して、環境部の説明をうけました。

「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」は

・3千㎡以上の堆積を行う場合は県の許可が必要。県は堆積前に現地調査もおこなって、許可をします。

・許可の基準として高さや勾バイがさだめてあります。

・有害物質を含む土砂の堆積は禁止していること、堆積中は6か月ごとに調査、報告の義務を定めています。

しかし

米軍所沢通信基地は、日米地位協定などがあるため、

この条例は適用除外です