オンライン本会議ー議員相互が議決を確認できない反対討論


9月定例会閉会日、城下のり子県議は自民党提出の意見書案に以下のように反対討論を行いました。



日本共産党の城下のり子です。
党県議団を代表して、
議 号「オンライン本会議の本格実現を求める意見書」(案)に反対討論を行います。
同意見書案は、議会がその役割を発揮するうえでデジタル化への対応は重要になっているとして、オンラインによる県議会の本会議出席を可能にするよう国に求めているものです。
反対の理由はオンラインの出席を認めれば議員同士が相互に確認しあうことができなくなり、結果として多数者の権力乱用につながりかねないからです。
憲法56条には国会の「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない」とあり、国会本会議の定足数を定めております。
この規定の意味について、高橋和之東京大学名誉教授は国会における参考人質疑で、この規定は会議体つまり本会議に権限を与えるにあたって、少数者を保護し、権力の乱用を防止するための重要な規定だと指摘しております。つまり憲法56条は議員が議場に直接集合し、相互に確認できることを前提に本会議の成立要件を定め、権限を与えているのです。
オンラインでの出席を認めれば、本当にすべての議員が出席し、議決権を行使したのか、議員同士相互に確認するということが曖昧になり、採決で1票2票が問題となった際、多数者の権力濫用につながる恐れがあるという指摘です。
県議会本会議においても、同様です。意見書案の指摘通り、県議会の役割は重要であり、その権限は強力です。実際に県議自身が投票したのか確認することも困難なオンライン出席を認めることは、慎重にも慎重を重ねた議論が必要です。
したがって、デジタル化技術が発展したことを理由として、拙速にオンライン本会議の実現を国に求めることには反対です。  
以上申し述べ討論を終わります。