県営住宅の目的は住宅困窮者への住宅供給-守屋県議反対討論

10月14日、9月定例会閉会日、守屋ひろ子県議は知事提出議案に対する反対討論を行いました。討論の内容は以下の通り

「私は日本共産党を代表して、第123号議案「訴えの提起」に対する反対討論を行います。

この度の明け渡しと損害賠償請求対象者は、建て替えが予定されている川口飯塚団地の住民です。高齢者、ひきこもりの方、それぞれ極度の生活困窮状態にあり市の支援を受けています。県は、連絡をとることができないと説明しておりますが、市のケースワーカーは接触が可能です。

公営住宅法は、県営住宅の目的を「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること」と明記しております。この度の訴訟対象者は、まさにこの住宅に困窮する低所得者です。県は、建て替えに当たって、このような困窮者を裁判にかけるのではなく、市のケースワーカーと協力して、納得をもとにした移転支援を行うべきです。

コロナ禍・物価高騰と低所得者世帯の生活がますます苦しくなっております。地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることをその基本的役割とされており、このような折の明け渡し要求の提訴は極めて慎重であるべきと考え、反対するものです。」