太陽光発電施設の規制条例 3県で制定

5月14日、守屋裕子県議は国会内で資源エネルギー庁の職員からFIT法の改正の経緯について説明を受けました。

伊藤岳参議院議員が同席しました。

 

埼玉県内の太陽光発電施設

 

初めに、埼玉県内で住民とトラブルになっている太陽光発電施設を紹介。

FIT法による国の認可の結果としてこれらの問題が起きていると指摘、このような問題にFIT法がどう対応をしてきたのかと問いかけました。

資源エネルギー庁の新エネルギー課課長補佐、新エネルギー設備担当課長補佐がFIT法と安全基準について説明

そもそもFIT法は、「電力会社に対し、再生エネルギー発電事業者から、政府が定めた買取価格・買取期間による電気の供給契約があった場合には応ずるよう法律によう義務付けるもの」です。

電力会社が支払う「固定価格」や電気料金と合わせて回収される「賦課金」などの決定のしくみが決められています。

近年FIT法の改正の焦点になってきたのは「事業用太陽光の未稼働案件」。

2020年の改正では、運転開始期限の1年後までに運転開始しなければ「失効」するなど厳しい措置が決まりました。

一方で、住民とのトラブルを資源エネルギー庁は認識していましたが

パネルの廃棄問題以外に、FIT法の中に、そのようなトラブルを抑止する規制などは盛り込まれていません。

住民説明会の努力義務は、ガイドラインに書き込まれ

小規模分割でアセスメントを逃れるなどのやり方は、運用の中で明らかなものは認可しないとしています。

また、この4月「発電用太陽電池設備に関する技術基準」の改正があり、急傾斜(30%以上)でなくても土砂及び崩壊の防止のための設備基準が適用されることとなりました。

しかし、いずれも、新規の認可の際に適用され、遡及はありません。

 

住民トラブルへの対処として、資源エネルギー庁としては

「全国の自治体の再生可能エネルギー発電設備の設置に関する条例等の制定状況やその内容について網羅的に調査し、各自治体における地域の実情におうじた条例の策定を後押しする」という方針です。

資源エネルギー庁としては

静岡県富士宮市=市長への届け出と市長の同意

兵庫県= 知事への届け出

和歌山県= 知事の認可

(岡山県の条例)を紹介しています。*岡山はHPにはでていません。