犯罪被害者支援条例(自民党提出)に対して提案


3月2日の本会議で、秋山県議は、自民党提出の「埼玉県犯罪被害者等支援条例(案)」への質疑を行いました。

大分県では、病院付添や育児の援助明記

大分県の条例では、必要な施策に「病院等への付添い」や「育児等に係る援助」と具体的に例示したのちに、必要な施策を講ずるものとしています。同様なことは14条の(居住の安定)でも、大分県が「県営住宅への入居における特別の配慮」と条文にしていますが、この条例案にはありません。秋山県議は、これについて質問。提案者の新井豪県議は「検討はしたが、本条例は県の施策の大枠を示すものであり、今執行部によって盛り込まれると考える」と答弁しました。

また、秋山県議は支援金の支給や見舞金、貸付金について本条例案には位置づけられていないと指摘。

犯罪被害者に給付金を支給すべき

「犯罪被害にあわれた方やその家族は経済的損失を被ることが多いのに、加害者のほとんどが損害賠償能力がない現実があります。国には「犯罪被害者等給付金の支払等に関する法律」がありますが、制約も多く十分ではありません。そのため、条例制定自治体の多くで支給金や貸付金を位置づけてます。」と指摘したうえで、提案者の考え方を質問

新井県議は、大分の病院つきそいなどと同様、本条例案は大枠を示したものとして、執行部にゆだねるとしました。

競馬収益など財源はある

特に秋山県議は、その直前に一般質問した、自民党県議の言葉も引用して「先ほど荒川先生から、競馬収益などを犯罪被害者支援金にあてよというすばらしいご提案がありました。まさに時宜を得たご指摘だと思いましたが、提案者はどうか」と質疑

新井県議は「同様に賛成です」と答弁しました。