業者婦人の願いは、所得税法56条の削除

所得税法56条をご存知ですか?

「配偶者と親族がその事業に従事した時、対価の支払いは必要経費に算入しない」というものです。

事業主とその家族の労働の対価と事業の利益を一括して「事業所得」とするため、家族に払う賃金を必要経費と認めていません。

そのため、事業主の妻や子供がどんなに働いても自家労賃が社会的に認められず、ただ働きを強いられます。損害保険の補償日額も主婦の5700円に対し、業者婦人は2356円、家族従事者(息子・娘)は所得証明がとれません。

この問題を長期にわたって取り上げてきた埼玉県商工団体連合会婦人部のみなさんが、4月13日県議団を訪問し、所得税法56条を削除する運動について、懇談しました。

2016年2月にジュネーブで開催された国連女性差別撤廃委員会は、

「所得税法が自営業者や農業従事者の配偶者や家族の所得を必要経費と認めておらず、女性の経済的独立を妨げていることを懸念する」(懸念)

「家族経営における女性の経済的エンパワーメントを促進するために、家族経営における女性の労働を認めるよう所得税法の見直しを検討することを求める」(勧告)

という、画期的な勧告を出しました。

日本政府は、勧告に基づき、早期に所得税法を見直し、女子差別撤廃委員会に報告すべきです。

埼玉県議会の中でも、このような機運を盛り上げていこうと、応対した金子県議、婦人部の皆さんと決意を固めあいました。